独立開業ブログ
1.62016
法定開示書面とは
中小小売商業振興法(第11条・12条)という法律によって、
フランチャイズ事業者は、新しくフランチャイズ加盟しようとする者と契約を締結しようとする時は、
あらかじめ定められた事項を記載した書面を交付し、
その記載事項について説明をしなければならないとされています。
その内容については、下記の22に項目をあげています。
中小小売商業振興法における開示項目
下記は開示しなくてはならない22項目とそのチェックポイントです。
事 項 | チェックポイント | |
---|---|---|
1 | 本部事業者の氏名及び住所、従業員の数(法人の場合は、その名称・住所・従業員の数・役員の役職名及び氏名) | フランチャイズ本部の規模や事業内容 |
2 | 本部事業者の資本の額又は出資の総額及び主要株主の氏名又は名称、他に事業を行っているときは、その種類 | |
3 | 子会社の名称及び事業の種類 | |
4 | 本部事業者の直近三事業年度の貸借対照表及び損益計算書 | フランチャイズ本部の財務状態 |
5 | 特定連鎖化事業の開始時期 | フランチャイズ展開年数と店舗数のバランス(年数と店舗数によって本部の成長度合いが分かる) |
6 | 直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移 | |
7 | 直近の五事業年度において、フランチャイズ契約に関する訴訟の件数 | フランチャイズ本部と加盟店との間の信頼関係が構築されているかの指標 |
8 | 営業時間・営業日及び休業日 | 自分のライフスタイルと合っているかマッチング |
9 | 本部事業者が加盟者の店舗の周辺の地域に同一又は類似の店舗を営業又は他人に営業させる旨の規定の有無及びその内容 | テリトリー権の確認と、将来の出店計画 |
10 | 契約期間中、契約終了後、他の特定連鎖化事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が禁止又は制限される規定の有無及びその内容 | フランチャイズ契約終了後の制約について |
11 | 契約期間中・契約終了後、当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容 | |
12 | 加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項 | ロイヤリティの計算方法などについて |
13 | 加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合はその時期及び方法 | フランチャイズ本部との会計処理の仕組みについて |
14 | 加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付の斡旋を行う場合は、それに係る利率又は算定方法及びその他の条件 | |
15 | 加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によって発生する残額の全部又は一部に対して利率を附する場合は、利息に係る利率又は算定方法その他条件 | |
16 | 加盟者に対する特別義務(店舗構造又は内外装について加盟者に特別の義務を課すときはその内容) | |
17 | 契約に違反した場合に生じる金銭の支払いその他義務の内容 | 契約に違反した場合のペナルティについて |
18 | 加盟に際し徴収する金銭に関する事項 | 中途解約時に加盟金等の金銭が返還されるのか |
19 | 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 | 仕入れなどの規定について |
20 | 経営指導に関する事項 | スーパーバイザーの指導や回数について |
21 | 使用される商標、商号その他の表示 | |
22 | 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項 | フランチャイズ契約期間や解約方法について |
契約の前に十分理解しておく
どのフランチャイズもそれぞれ書類の名前は違いますが、上記の22項目については開示しています。
そして、この法定開示書面は契約の前に当然知っておかなくてはならない
重要な項目が明記されています。
自分が納得いくまで説明を受けて十分に理解しておくことが必要です。